nook便り2024.07.15

農地売却についての相談が多いです

こんにちは、不動産屋nookのなかのです。

 

 

地域柄どうしても多い相談のひとつとして「農地」の売却相談があります。

 

先日もこのような相談がありました。

 

Q)
農地(畑、田)を相続する予定なのですが、担い手もいないので売却をしたいのですがどうすればいいですか?

 

 

A)
事前に所在地番を教えて頂いておりましたので、先ずはわたくしのほうで市町村役所の「農業委員会」に問合せを行い、その土地が農地法の「農地」に該当するかを確認させて頂きました。

結果、今回ご相談があった土地はすべて「農地」として「農業委員会」の台帳に乗っていました。

ちなみに登記簿上「山林」と記載されている土地がいくつかありましたが、そちらも全て「農地」として台帳に乗っていました。

なので、相続以外の売買等での所有権移転に制限がかかりますのでご注意くださいね。

農地法に基づく3条または5条の許可申請が必要となるんですよ。

状況によっては比較的許可申請の要件が緩い場合もあり、今回ご相談があった土地の1物件だけですがそれに該当しそうです。

売買を予定している農地における農地法の対応(農地法の3条または5条とするか・できるか、も)は基本的には買主様次第となります。

許可が下りそうな買主様を探して、両者で手続きを行うことが必要になりますので、予め売却する場合に必要な手続きなども確認しておきましょう。

農業委員会に限らず、役所の見解や判断は市町村ごとに(担当者によっても)微妙に違うものですので、少し手間ではありますが、早い段階で直接確認をして余計なトラブルを未然に防いでいきましょう。

 

 

といった感じの話をさせて頂きました。

 

 

ちなみにの話ですが、、、

農地法改正前は、5,000m²(5反)に満たない人の場合、農地を購入できないという足かせ(小規模の農地であるほど売れなくなる・購入しづらくなるという問題)がありました。

しかし、令和5年4月1日に施行された改正農地法により、旧農地法に定められていた「購入における下限面積が5,000m²(5反)以上必要である」という下限面積の制限が撤廃されました。

下限面積の撤廃により(一定の条件を満たせば)個人・一般法人も農地売買に参入しやすくハードルが低く変更されたのです。

※意外と知らない人が多い!!

 

 

と、文章で書かれてもなかなか難しい事もあると思います。

先ずはご自身(親族)の所有している土地が「農地」なのか、またその「農地」がどういった種類の農地なのかを確認しておく必要がありますね。

各市町村の「農業委員会」にご確認いただくか、わたくしのほうへお声かけ頂いても結構です。

 

 

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