こんにちは、不動産屋nookのなかのです。
たまにはふつうの不動産屋さんらしい話もしていきます。
最近ご相談が特に多い【 相続と空き家 】についてお話したいと思います。
・空き家をすでに持っている。
・これから相続などで空き家を持ってしまうかもしれない。
という方に、、、お伝えしておきたい事は、
『空き家は放置すると損するケースが多いと思われます。』
という事です。
■ 空き家のデメリット/問題点 ■
・破損や倒壊事故が起きる → 持ち主であるあなたの責任問題に。。。
・空き家で放火や暴行・殺人・詐欺といった犯罪が起きる → 持ち主が責任の一端を負わなければならない可能性が。。。
・空き家があることによって近隣の不動産の評価/価値が下がってしまう。。。
などなど。
個人的に一番イヤだと思うのは、
・毎年 固定資産税などの税金がかかるという点ですね。
ザっと思いつくものだけでも以上のようなデメリット/問題点があると思います。
『じゃぁ、空き家を解体して更地にしよう!』
とも思うんですが、、、
実際、だいたい普通の一戸建てでも解体費用100万~300万円ぐらいかかってしまいます。
そして『それは誰が払うんですか??』という話になります。。。
そして、ご存知の方も多いと思いますが、更地にしたらしたで税金が増えます!(これはまた後ほど解説します)
解体費用が何百万円かかかり、
加えて税金が増えるとなると、
更地にしようという人はあんまりいないんじゃないでしょうか。
結果、ゴーストタウンになったり、シャッター通り商店街ができてしまう。。。
といった状況が現在進行形で増えています。
そこで、国も空き家撲滅政策をどんどん打ち出しています!
今日はそれに関する法改正について取り上げてみようと思います。
●空き家と税金について
まずは毎年発生する固定資産税についてお話しすると、
5月か6月頃に各市町村から固定資産税の通知書が届いていると思います。
固定資産税は役所が決めた評価額というのを出して、
そこから減額されて課税標準額に、標準税率となる1.4%を掛けて求めます。
(八戸市の場合は1.6%ですが、その代わり?に都市計画税はありません。税率は自治体によって異なります。)
じゃぁ、この減額って何だ??というと
それは土地について小規模住宅用地だったら固定資産税が1/6になるよ!という減額制度があるんですね。
その結果、例えば土地・建物で固定資産税10万円払ってるよというお家があるとしたら、
それは小規模住宅用地だから10万円なのであって、
住宅がない更地の状態になるとこの減額がなくなってしまいます。
固定資産税なら1/6がなくなるから6倍になるかというと、
そうではなく「負担調整」という調整する制度もあるんで大体4倍ぐらいになるイメージ。
なので先程の例でいうと、固定資産税が10万円だったのが40万円になっちゃいます。
これはこれでめちゃめちゃ痛いですよね。。。
だからこれまで日本では、
仮に空き家になったとしても、ボロボロの廃墟だったとしても家が残っていれば固定資産税が安いままで済む!
なので、さらに世の中に空き家がどんどん増えていく!
という悪循環がありました。
これは良くないぞッ!ってことで、まずここに規制が入ります。
それはその空き家が倒壊の危険がある「特定空き家」だったら先ほどの減額の特例を使わせません!
ということで、固定資産税がだいたい4倍くらいになり、更に50万円以下の過料(罰金みたいなもの)が課せられる。
つまり、空き家撲滅のために税金増やしまっせ!という感じの政策ですね。
で、この「特定空き家」はちょっと前からすでにあったんですが、、、
今回さらに2023年12月から「管理不全空き家」という政策が始まっています!
これは、完全に倒壊の危険があるまでじゃないんだけど、
壁には亀裂があったり、窓が割れっぱなしというものは「管理不全空き家」ということで、
これまた同じく固定資産税がだいたい4倍くらいになり、50万円以下の過料が発生するという事態になります。。。
なので、税金を増やす空き家の対象が増えたということです。
さらに注目されているのが、2026年から京都市でスタートする非居住住宅活用促進税(通称:空き家税)です。
これは住んでいない住宅(空き家だったり別荘)に関しては、
家屋価値割0.7%、立地床面積0.15%~0.6%ということで大体毎年1%前後の税金をかけますよーと(しかも毎年です)。
なので、京都市は京都市で税金をかけることで空き家を減らそうとしています。
で、この京都市の事例が成功したら、おそらく全国に波及するかもしれません。。。
と、ここまで書いて長くなってしまいましたので、続きはまた後日にしたいと思います。
今回は、
空き家撲滅のための法改正シリーズ第一弾
2023年12月からの管理不全空き家についてでした。
次回以降は、
第二弾:2024年4月~の相続登記義務化
第三弾:2023年4月~の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を国に手放す)
第四弾:2024年7月~の空き家の仲介手数料最大33万円
この辺について触れていいきたいと思います。
ご質問などあればLINEからでもどうぞ。
ではまた。